定款

第1章  総 則

(名 称)

第1条 この法人は、一般社団法人九州地域づくり協会(以下「本会」という。) と称する。

(事務所)

第2条 本会は、主たる事務所を福岡市に置く。

 2 本会は、理事会の決議によって従たる事務所を必要な地に置くことができる。

第2章 目的及び事業

(目 的)

第3条 本会は、国土の利用、整備、保全及び災害の防止等に関する事業の円滑な推進を図り、もって国土及び地域社会の健全な発展に寄与することを目的とする。

(事 業)

第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

  一 国土の利用、整備及び保全事業の業務の受託並びに支援に関する事業
  二 防災活動及びその支援に関する事業
  三 社会資本の適切な管理及びその支援に関する事業
  四 地域活性化の支援に関する事業
  五 調査研究、技術開発及び技術の伝承に関する事業
  六 研究助成、人材育成及び技術開発支援に関する事業
  七 講演会及び研究会等に関する事業
  八 広報及びその支援に関する事業
  九 印刷物の刊行及び頒布等に関する事業
  十 建設コンサルタントに関する事業
  十一 補償コンサルタントに関する事業
  十二 測量に関する事業
  十三 不動産の賃貸に関する事業
  十四 労働者派遣に関する事業
  十五 社会福祉に関する事業
  十六 損害保険(代理業)及び生命保険に関する事業
  十七 職業紹介に関する事業
  十八 その他本会の目的を達成するために必要な事業

2 前項の事業については、九州及びその周辺地域において行うものとする。

第3章 会 員

(本会の構成員)

第5条 本会は、本会の目的に賛同して、次条の規定により会員になった者をもって構成する。

 2 前項の会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法」という。)上の社員とする。

(会員の資格の取得)

第6条 本会の会員になろうとする者は、理事会の定めるところにより申込みをし、その承認を受けなければならない。

(経費の負担)

第7条 本会の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員は、第11条で規定する総会で定める額を支払う義務を負う。

(任意退会)

第8条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。

 2 前項の退会をもって一般法上の任意退社とする。

(除 名)

第9条 会員が、次のいずれかに該当するに至ったときは、第11条で規定する総会の決議によって当該会員を除名することができる。

一 この定款その他の規則に違反したとき
二 本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
三 その他除名すべき正当な事由があるとき

(会員資格の喪失)

第10条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。

一 第7条の支払義務を2年以上履行しなかったとき
二 総会員が同意したとき
三 当該会員が死亡したとき

第4章 総 会

(構 成)

第11条 総会は、すべての会員をもって構成する。

 2 前項の総会をもって一般法上の社員総会とする。

(権 限)

第12条 総会は、次の事項について決議する。

  一 会員の除名
  二 理事及び監事の選任及び解任
  三 理事及び監事の報酬等の額
  四 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書の承認
  五 定款の変更
  六 解散及び残余財産の処分
  七 その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開 催)

第13条 総会は、定時総会として、毎事業年度の終了後3箇月以内に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。

(招 集)

第14条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき第20条で規定する理事長が招集する。

 2 総会員の議決権の5分の1以上の議決権を有する会員は、前項で規定する理事長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。

(議 長)

第15条 総会の議長は、第20条で規定する理事長がこれに当たる。

(議決権)

第16条 総会における議決権は、会員1名につき1個とする。

(決 議)

第17条 総会の決議は、総会員の議決権の過半数を有する会員が出席し、出席した当該会員の議決権の過半数をもって行う。

 2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。

  一 会員の除名
  二 監事の解任
  三 定款の変更
  四 解散
  五 その他法令で定められた事項

 3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第20条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

(代理表決)

第18条 総会に出席できない会員は、他の会員を代理人として表決を委任することができる。

 2 前項の場合における前条の適用については、その会員は出席したものとみなす。

(議事録)

第19条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

 2 議長及び総会に出席した会員の中から選出された2名の署名人は、前項の議事録に記名押印する。

第5章 役 員 等

(役員の設置)

第20条 本会に、次の役員を置く。

  理事   6名以上12名以内
  監事   2名以内

 2 理事のうち1名を理事長、1名を専務理事とし、必要に応じて1名を副理事長、1名を常務理事とすることができる。

 3 前項の理事長をもって一般法上の代表理事とし、副理事長、専務理事及び常務理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。

(役員の選任)

第21条 理事及び監事は、会員の中から総会の決議によって選任する。

 2 理事長、副理事長、専務理事及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

(理事の職務及び権限)

第22条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。

 2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、本会を代表し、その業務を執行し、副理事長、専務理事及び常務理事は、理事会において別に定めるところにより、本会の業務を分担執行する。

 3 理事長が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した理事長は、新たに選定された理事長が就任するまで、なお理事長としての権利義務を有する。

 4 理事は、次に掲げる場合には、理事会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。

  一 理事が自己又は第三者のために本会の事業の部類に属する取引をしようとするとき
  二 理事が自己又は第三者のために本会と取引をしようとするとき
  三 本会が理事の債務を保証することその他理事以外の者との間において本会と当該理事との利益が相反する取引をしようとするとき

 5 第20条第2項で規定する理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)

第23条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査 報告を作成する。

 2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、本会の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

 3 監事は、理事が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を理事会に報告しなければならない。

 4 監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。

 5 監事は、第3項に規定する場合において、必要があると認めるときは、理事長に理事会の招集を請求することができる。

 6 前項の規定による請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合は、その請求をした監事は、理事会を招集することができる。

 7 監事は、理事が総会に提出しようとする議案、書類その他法令で定めるものを調査しなければならない。この場合において、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を総会に報告しなければならない。

 8 監事は、理事が本会の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、当該行為によって本会に著しい損害が生じるおそれがあるときは、当該理事に対し当該行為をやめることを請求することができる。

 9 監事は、本会が理事(理事であった者を含む。以下この項において同じ。) に対し、又は理事が本会に対し訴えを提起する場合には、当該訴えについて本会を代表する。

 10 その他監事に認められた法令上の権限を行使することができる。

(役員の任期)

第24条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。

 2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。

 3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。

 4 理事又は監事は、第20条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)

第25条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。

(役員の報酬等)

第26条 理事及び監事に対して、その職務執行の対価として、総会において定める総額の範囲内で、理事については、理事会の決議によって、監事については、監事の協議によって定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬等として支給することができる。

(顧 問)

第27条 本会に、任意の機関として顧問を3名以内置くことができる。

 2 顧問は、次の職務を行う。

  一 理事会から諮問された事項について参考意見を述べること
  二 理事長の相談に応じること

 3 顧問の選任及び解任は、理事会において決議する。

 4 顧問の報酬は、無償とする。

第6章 理 事 会

(構 成)

第28条 本会に、理事会を置く。

 2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権 限)

第29条 理事会は、次の職務を行う。

  一 本会の業務執行の決定
  二 理事の職務の執行の監督
  三 理事長、副理事長、専務理事及び常務理事の選定並びに解職

(招 集)

第30条 理事会は、理事長が招集する。ただし、第23条第6項の規定により、監事が招集する場合を除く。

 2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故あるときは、各理事が理事会を招集する。

(議 長)

第31条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。

(決 議)

第32条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

 2 前項の規定にかかわらず、一般法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。

(報告の省略)

第33条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知したときは、その事項を理事会に報告することを要しない。

 2 前項の規定は、第22条第5項の規定による報告については、適用しない。

(議事録)

第34条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

 2 出席した代表理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

第7章 資産及び会計

(事業年度)

第35条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)

第36条 本会の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。

 2 前項の書類については、主たる事務所及び従たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。

(事業報告及び決算)

第37条 本会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時総会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第5号までの書類については、承認を受けなければならない。

  一 事業報告
  二 事業報告の附属明細書
  三 貸借対照表
  四 損益計算書(正味財産増減計算書)
  五 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書

 2 前項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間、また、従たる事務所に3年間備え置くとともに、定款を主たる事務所及び従たる事務所に、会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。

(剰余金の分配)

第38条 本会は、剰余金の分配を行うことはできない。

第8章 基 金

(基金の拠出等)

第39条 本会は、基金を引き受ける者の募集をすることができる。

 2 拠出された基金は、基金の拠出者と合意した期日まで返還しない。

 3 基金の返還の手続については、返還する基金の総額について定時総会の決議を経るものとするほか、基金の返還を行う場所及び方法その他の必要な事項は、理事会の決議を経て理事長が別に定める。

第9章 定款の変更及び解散等

(定款の変更)

第40条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。

(解 散)

第41条 本会は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

(残余財産の帰属)

第42条 本会が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与し、帰属させるものとする。

第10章 事務局

(設置等)

第43条 本会の事務を処理するため、事務局を設置する。

 2 事務局には、所要の職員を置く。

 3 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議を経て理事長が別に定める

第11章 公告の方法

(公告の方法)

第44条 本会の公告は、電子公告により行う。

 2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法による。

第12章 補 則

(細 則)

第45条 この定款に定めるもののほか、本会の運営に関し必要な事項は、理事会の決議を経て理事長が別に定める。

附   則

1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。) 第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般社団法人の設立の登記の日から施行する。

2 本会の最初の代表理事は 熊谷 恒一郎 とする。

3 整備法第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、一般社団法人の設立の登記を行ったときは、第35条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。

4 この定款の変更は、平成26年6月9日から施行する。